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コラム
最終更新: 2026年4月1日

売掛債権とは?ファクタリングの基礎知識

ファクタリングを理解するために欠かせない「売掛債権」の基礎知識を、初心者にもわかりやすく解説します。

売掛債権とは何か

  • 売掛債権とは、商品やサービスを提供した対価として、取引先から代金を受け取る権利のことです
  • 企業間取引(BtoB)では、納品と同時に現金で支払うことは稀です
  • 「商品やサービスを提供したけれど、まだ受け取っていない代金を請求できる権利」のことです。請求書を発行した時点で売掛債権が発生し、入金されると消滅します
  • この「入金待ち」の期間が長いほど資金繰りに苦しむことになり、ここにファクタリングの出番があります

売掛債権とは、商品やサービスを提供した対価として、取引先から代金を受け取る権利のことです。日本のビジネス慣行では「掛け取引」(信用取引)が一般的で、商品を納品してから実際に代金が支払われるまでに1〜3ヶ月のタイムラグが生じます。この間、売り手が持つ「代金を請求できる権利」が売掛債権です。

💡 売掛債権をひと言で

「商品やサービスを提供したけれど、まだ受け取っていない代金を請求できる権利」のことです。請求書を発行した時点で売掛債権が発生し、入金されると消滅します。

企業間取引(BtoB)では、納品と同時に現金で支払うことは稀です。たとえば、Web制作会社がクライアントにサイトを納品し、「月末締め翌月末払い」の契約で請求書を発行した場合、納品日から最大2ヶ月間は「売掛債権」を保有していることになります。この期間中、Web制作会社は仕事を完了しているにもかかわらず、現金を受け取れていない状態です。

この「入金待ち」の期間が長いほど資金繰りに苦しむことになり、ここにファクタリングの出番があります。売掛債権をファクタリング会社に売却することで、支払期日を待たずに資金を手にすることができるのです。

売掛債権の種類

  • 売掛債権にはいくつかの種類があります。ファクタリングで取り扱い可能かどうかも含めて解説します
  • 最も一般的な売掛債権。商品・サービスの提供後に発生する未回収の代金。ファクタリングの主な対象です
  • 取引先が振り出した約束手形。手形割引という別の資金化方法もありますが、ファクタリングの対象となるケースもあります
  • 電子的に記録・管理される債権。ペーパーレスで譲渡が容易ですが、ファクタリングとは別の仕組みで流通することが多いです

売掛債権にはいくつかの種類があります。ファクタリングで取り扱い可能かどうかも含めて解説します。

売掛金

最も一般的な売掛債権。商品・サービスの提供後に発生する未回収の代金。ファクタリングの主な対象です。

受取手形

取引先が振り出した約束手形。手形割引という別の資金化方法もありますが、ファクタリングの対象となるケースもあります。

電子記録債権(でんさい)

電子的に記録・管理される債権。ペーパーレスで譲渡が容易ですが、ファクタリングとは別の仕組みで流通することが多いです。

未収入金

本業以外(固定資産の売却等)で発生した未回収金。一般的なファクタリングの対象にはなりにくいです。

売掛金と売掛債権の違い

  • 「売掛金」と「売掛債権」は混同されがちですが、厳密には異なる概念です
  • 売掛金は会計上の勘定科目であり、貸借対照表の資産の部に計上される金額を指します。一方、売掛債権は法的な権利の総称で、売掛金や受取手形などを含む上位概念です
  • 日常のビジネスシーンではほぼ同じ意味で使われることが多く、ファクタリングの文脈でも「売掛金のファクタリング」「売掛債権のファクタリング」は同義として扱われています
  • 簡単に言えば、売掛債権は「お金をもらう権利」の総称で、売掛金はその中で最も一般的な形態です

「売掛金」と「売掛債権」は混同されがちですが、厳密には異なる概念です。

売掛金は会計上の勘定科目であり、貸借対照表の資産の部に計上される金額を指します。一方、売掛債権は法的な権利の総称で、売掛金や受取手形などを含む上位概念です。

日常のビジネスシーンではほぼ同じ意味で使われることが多く、ファクタリングの文脈でも「売掛金のファクタリング」「売掛債権のファクタリング」は同義として扱われています。この記事でも特に区別が必要な場合を除き、同じ意味で使用しています。

💬

簡単に言えば、売掛債権は「お金をもらう権利」の総称で、売掛金はその中で最も一般的な形態です。ファクタリングでは主に「売掛金」が対象になると考えておけば大丈夫です。

売掛債権とファクタリングの関係

  • たとえば、あなたの会社がA社に対して100万円の売掛金を持っているとします
  • 受取額 = 売掛金額面 × (100% − 手数料率)例:100万円 × 90% = 90万円(手数料10%の場合)
  • ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却(譲渡)して、支払期日前に現金化するサービスです
  • 商取引に基づく正当な売掛金であること

ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却(譲渡)して、支払期日前に現金化するサービスです。つまり、売掛債権はファクタリングの「商品」そのものと言えます。

ファクタリングの基本的な仕組み

たとえば、あなたの会社がA社に対して100万円の売掛金を持っているとします。支払期日は2ヶ月後。しかし今すぐ資金が必要です。そこで、この売掛金をファクタリング会社に売却します。ファクタリング会社は手数料(例:10%)を差し引いた90万円をあなたに支払います。そして支払期日が来たら、ファクタリング会社がA社から100万円を回収します。

📌 ファクタリングの公式

受取額 = 売掛金額面 × (100% − 手数料率)
例:100万円 × 90% = 90万円(手数料10%の場合)

ファクタリングに出せる売掛債権の条件

売掛債権が発生してからファクタリングで現金化するまでの流れ

  • 支払期日に、ファクタリング会社が売掛先から代金を回収します(2社間の場合は利用者経由)
  • 商品やサービスを取引先に提供し、請求書を発行します。この時点で売掛債権が発生
  • 請求書や契約書などの書類を添えてファクタリング会社に申し込みます
  • 売掛先の信用力、売掛金の信憑性、支払期日などが審査されます

STEP 1:取引の成立・納品

商品やサービスを取引先に提供し、請求書を発行します。この時点で売掛債権が発生。

STEP 2:ファクタリング会社に申込

請求書や契約書などの書類を添えてファクタリング会社に申し込みます。

STEP 3:審査

売掛先の信用力、売掛金の信憑性、支払期日などが審査されます。

STEP 4:契約・入金

審査通過後、手数料を差し引いた金額が入金されます。最短即日対応の会社もあります。

STEP 5:売掛金の回収

支払期日に、ファクタリング会社が売掛先から代金を回収します(2社間の場合は利用者経由)。

民法改正と売掛債権譲渡

  • 2020年4月に施行された改正民法は、ファクタリング業界に大きな影響を与えました。最大のポイントは「譲渡制限特約」に関する変更です
  • 改正民法では、譲渡制限特約が付いていても債権譲渡自体は有効とされるようになりました(民法第466条第2項)
  • 2020年の民法改正により、譲渡禁止特約付きの売掛債権もファクタリングに出せるようになりました
  • 取引先との契約に「債権譲渡禁止特約」が含まれている場合、その売掛債権を第三者(ファクタリング会社)に譲渡することは原則として無効とされていました

2020年4月に施行された改正民法は、ファクタリング業界に大きな影響を与えました。最大のポイントは「譲渡制限特約」に関する変更です。

改正前

取引先との契約に「債権譲渡禁止特約」が含まれている場合、その売掛債権を第三者(ファクタリング会社)に譲渡することは原則として無効とされていました。これがファクタリングの利用を制限する要因のひとつでした。

改正後

改正民法では、譲渡制限特約が付いていても債権譲渡自体は有効とされるようになりました(民法第466条第2項)。これにより、より多くの売掛債権がファクタリングの対象となり、事業者の資金調達の選択肢が広がりました。

💡 民法改正のポイント

2020年の民法改正により、譲渡禁止特約付きの売掛債権もファクタリングに出せるようになりました。ただし、ファクタリング会社によっては引き続き譲渡禁止特約付きの債権を避ける方針のところもあるため、事前に確認しましょう。

売掛債権の管理ポイント

  • ファクタリングを効果的に活用するためにも、日頃から売掛債権を適切に管理しておくことが大切です
  • 請求書を発行したら必ず管理台帳に記録する
  • 売掛先ごとに入金状況を定期的にチェックする
  • 支払い遅延が発生した場合は速やかに対処する

ファクタリングを効果的に活用するためにも、日頃から売掛債権を適切に管理しておくことが大切です。

よくある質問

Q. 売掛債権と売掛金の違いは何ですか?

売掛金は会計上の勘定科目で、売掛債権は法的な権利を指す概念です。売掛金は売掛債権の一種であり、日常的にはほぼ同じ意味で使われることが多いです。ファクタリングの文脈では同義として扱って問題ありません。

Q. どんな売掛債権でもファクタリングに出せますか?

基本的には商取引に基づく売掛債権であれば対象となりますが、すでに差し押さえられている場合や、架空の債権は利用できません。2020年の民法改正により、譲渡禁止特約があっても債権譲渡は原則有効となりました。

Q. 売掛債権の時効はどれくらいですか?

2020年の民法改正後、売掛債権の消滅時効は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方です。時効が成立すると債権は消滅するため、管理には注意が必要です。

まとめ

売掛債権は、ファクタリングを理解する上で最も基本的な概念です。商品やサービスを提供した対価として代金を受け取る権利であり、この権利をファクタリング会社に売却することで支払期日前に現金化できます。

2020年の民法改正により債権譲渡の自由度が高まり、ファクタリングはより多くの事業者にとって身近な資金調達手段となりました。売掛債権の基本を理解した上で、自社の資金繰り改善にファクタリングを活用してみてください。

📌 おすすめファクタリング業者
  • TRUSTLYNE — オンライン完結型のファクタリングサービス。
  • ペイトナー — フリーランス向け少額ファクタリング。
  • ラボル — 個人事業主に強い即日対応サービス。
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💬 利用者の声

30代男性|フリーランス

「売上債権って聞くと難しそうだけど、要は請求書のこと。いつもの請求書をファクタリング会社に渡すだけ。20万円が手数料10%で18万円に。」

40代女性|個人事業主

「売掛金の入金が2ヶ月後で資金繰りが厳しかった。ファクタリングで50万円を手数料8%で46万円に。これで仕入れ資金を確保。」

50代男性|建設業

「入金サイト90日の売掛債権を即日現金化。100万円の請求書で手数料12%、88万円受取。銀行融資の審査待ちより圧倒的に早い。」

※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。

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